専門社会調査士

大学院修了時に取得する場合(専門社会調査士(正規))

  1. 社会調査士資格を有すること。
    ※社会調査士資格を有していない場合であっても、専門社会調査士資格を取得する際、標準カリキュラムに対応した科目の履修によって社会調査士資格を同時に取得することも可能です。
    (この場合、E/Fは選択制、Gは免除)
  2. 専門社会調査士科目を設置している大学(機関)において、標準カリキュラムH~Jに対応した科目を履修していること。
  3. 社会調査データを用いた修士(博士)論文、もしくは他の形態において研究論文を発表していること。
    ※修士(博士)論文ではない研究論文については、専門社会調査士(8条規定)の基準に準拠します。
    ※研究論文は、専門社会調査士の資格にふさわしいと、社会調査協会において認められることが必要です。研究論文としての適否については、「科目・資格委員会より」のページにて過去に不合格となった論文の不合格理由を例示していますので、そちらをご参照ください。
  4. 修士課程を修了していること。
    ※すでに修士課程を終えた場合でも専門社会調査士資格を申請することができます。

専門社会調査士(キャンディデイト)

大学院在学中に、専門社会調査士資格の予備認定を申請、承認されることによって「専門社会調査士(キャンディデイト)証明書」の交付を受けることができます。

  1. 社会調査士資格を取得していること。
  2. 大学院に在籍していること。
  3. 専門社会調査士科目を設置している大学(機関)で、標準カリキュラムH~Jに対応した科目のすべてを申請時までに、単位取得済みもしくは履修中であること。

論文等の審査による資格取得(「専門社会調査士(8条規定)」)

すでに修士課程を終えた方や、教育、研究、あるいは実務において社会調査に関わる専門的な実績を有する方も、専門社会調査士資格を申請することができます。申請要件は、次の2つのカテゴリーに分かれています。申請において、どちらかのカテゴリーを選択していただきます。
※ 2018 年11 月の専門社会調査士認定規則の改正に伴い、本規則8 条規定の有効期限は撤廃され、論文等の審査による
資格取得が恒常化されました。

専門社会調査士認定規則第8条第1項(1)による申請要件

  1. 修士号を取得していること、もしくは、それと同等の能力があると認められること。 修士号を取得している場合には、取得から3年以上経過していること
  2. 研究論文をすでに発表していること。
  3. 実証的な調査研究に携わった経験を有すること。

専門社会調査士認定規則第8条第1項(2)による申請要件

  1. 社会調査に関わる実務経験が4年以上あること。
  2. 研究論文を発表していること、もしくは調査報告書等を作成していること。