一般社団法人社会調査協会会員規則

第1条(目的

この規則は、社会調査協会定款第18条に基づき、会員に関する事項を定める。

第2条(種別)

この法人に次の会員を置く。

  1. 個人正会員:この法人の目的に賛同し、専門社会調査士又はそれと同等と認められる個人
  2. 個人準会員:この法人の目的に賛同し、個人正会員一名からの推薦を受けた個人
  3. 教育組織会員:この法人の目的に賛同し、大学等において社会調査教育に携わる学部・研究科・学科・専攻・研究室・コース等の教育組織
  4. 法人賛助会員:この法人の目的に賛同する団体
  5. 名誉会員:この法人の目的に賛同する個人で、理事会により推薦された者

第3条(入会)

  1. この法人に入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。
    ただし、名誉会員は、理事会の推薦と本人の承諾による。
  2. 入会は、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。

第4条(入会金及び会費)

入会金 年会費
個人正会員 0 円 4,000 円
個人準会員 0 円 3,000 円
教育組織会員 0 円 50,000 円
法人賛助会員 0 円 50,000 円
名誉会員 0 円  0 円

第5条(会員へのサービス)

会員は次のサービスを受けることができる。

  1. この法人の機関誌の配布
  2. この法人の主催するセミナー・講演会等の参加費の割引
  3. その他、この法人が会員に対して行う各種サービス

第6条(会員に付与される資格)

会員には次の資格が与えられる。

  1. この法人の機関誌へ投稿する資格
  2. この法人の研究集会で報告する資格
  3. この法人の会員集会に参加する資格
  4. その他、この法人が会員に対して付与する各種の資格

第7条(会員の義務)

  1. 会員は、この法人の活動に対して協力するものとする。
  2. 会員は、社員総会で別に定める倫理規程を遵守しなければならない。
  3. 会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じた場合には、すみやかに届け出なければならない。

第8条(会員資格の喪失)

会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 退会したとき。
  2. 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
  3. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
  4. 2年以上会費等を滞納したとき。
  5. 除名されたとき。

第9条(退会)

会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

第10条(除名)

会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総社員の議決権の3分の2以上の議決により、除名することができる。
この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. この法人の定款又は規則に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他の正当な事由があるとき。
  4. 前項により除名が議決されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

第11条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

  1. 会員が定款第14条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。
    ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
  2. この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第12条(改正)

この規則の改正は、社員総会の承認をえなければならない。