一般社団法人社会調査協会会員規則
第1条(目的
この規則は、社会調査協会定款第18条に基づき、会員に関する事項を定める。
第2条(種別)
この法人に次の会員を置く。
- 個人正会員:この法人の目的に賛同し、専門社会調査士又はそれと同等と認められる個人
- 個人準会員:この法人の目的に賛同し、個人正会員一名からの推薦を受けた個人
- 教育組織会員:この法人の目的に賛同し、大学等において社会調査教育に携わる学部・研究科・学科・専攻・研究室・コース等の教育組織
- 法人賛助会員:この法人の目的に賛同する団体
- 名誉会員:この法人の目的に賛同する個人で、理事会により推薦された者
第3条(入会)
- この法人に入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。
ただし、名誉会員は、理事会の推薦と本人の承諾による。 - 入会は、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
第4条(入会金及び会費)
入会金 | 年会費 | |
---|---|---|
個人正会員 | 0 円 | 4,000 円 |
個人準会員 | 0 円 | 3,000 円 |
教育組織会員 | 0 円 | 50,000 円 |
法人賛助会員 | 0 円 | 50,000 円 |
名誉会員 | 0 円 | 0 円 |
第5条(会員へのサービス)
会員は次のサービスを受けることができる。
- この法人の機関誌の配布
- この法人の主催するセミナー・講演会等の参加費の割引
- その他、この法人が会員に対して行う各種サービス
第6条(会員に付与される資格)
会員には次の資格が与えられる。
- この法人の機関誌へ投稿する資格
- この法人の研究集会で報告する資格
- この法人の会員集会に参加する資格
- その他、この法人が会員に対して付与する各種の資格
第7条(会員の義務)
- 会員は、この法人の活動に対して協力するものとする。
- 会員は、社員総会で別に定める倫理規程を遵守しなければならない。
- 会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じた場合には、すみやかに届け出なければならない。
第8条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
- 2年以上会費等を滞納したとき。
- 除名されたとき。
第9条(退会)
会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
第10条(除名)
会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総社員の議決権の3分の2以上の議決により、除名することができる。
この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- この法人の定款又は規則に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他の正当な事由があるとき。
- 前項により除名が議決されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
第11条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
- 会員が定款第14条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。
ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。 - この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第12条(改正)
この規則の改正は、社員総会の承認をえなければならない。