緊急事態宣言 期限延長に伴う対応について

新型コロナウイルスに関する「緊急事態宣言」を受けて、事務局内で業務に当たる職員数を最小限に減らしておりますが、今般の期限延長(3月7日まで)とする政府決定により当初2月7日までとお知らせしていた現体制による期間を3月7日までに延長させていただきます。関係の皆さまにはご迷惑をおかけしますが何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。また何かお困りの事がございましたらメール等でお問い合わせ下さい。