「緊急事態宣言」期間延長に伴う事務局の対応について
新型コロナウイルス流行に伴う「緊急事態宣言」を受けて5月11日を期限として事務局内で業務に当たる職員数を削減し、電話によるお問い合わせ対応時間を10:30~15:00までに短縮させていただいておりましたが、「緊急事態宣言」の期間延長が政府決定により現体制による期間を5月31日まで延長させていただきます。関係の皆さまにはご迷惑をおかけしますが何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。何かお困りの事がございましたらメール等でお問い合わせ下さい。