一般社団法人社会調査協会倫理規程


制定 2009年5月16日
改定 2021年5月23日

前文

一般社団法人社会調査協会は、定款第4条に基づき、会員が社会調査の全過程において遵守すべき倫理規程を定める。

会員は、質の高い社会調査の普及と発展のために、本規程を十分に認識して遵守し、調査対象者および社会の信頼に応えなければならない。また社会調査について教育・指導する際には、本規程にもとづいて、社会調査における倫理的な問題について十分配慮し、調査員や学習者に注意を促さなければならない。

社会調査の実施にあたっては、調査者の社会的責任と倫理、対象者の人権の尊重やプライバシーの保護、被りうる不利益への十二分な配慮などの基本的原則を忘れては、対象者の信頼および社会的理解を得ることはできない。調査対象者の協力があってはじめて社会調査が成立することを自覚し、調査対象者の立場を尊重しなければならない。会員は、研究の目的や手法、その必要性、起こりうる社会的影響について自覚的でなければならない。

本規程は、社会調査協会会員に対し、社会調査の企画から実施、成果の発表に至る全過程において、社会調査の教育において、倫理的な問題への自覚を強く促すものである。

第1条

社会調査は、常に科学的な手続きにのっとり、客観的に実施されなければならない。会員は、絶えず調査技術や作業の水準の向上に努めなければならない。

第2条

社会調査は、実施する国々の国内法規及び国際的諸法規を遵守して実施されなければならない。会員は、故意、不注意にかかわらず社会調査に対する社会の信頼を損なうようないかなる行為もしてはならない。

第3条

調査対象者の協力は、法令が定める場合を除き、自由意志によるものでなければならない。会員は、調査対象者に協力を求める際、この点について誤解を招くようなことがあってはならない。

第4条

会員は、調査対象者から求められた場合、調査データの提供先と使用目的を知らせなければならない。会員は、当初の調査目的の趣旨に合致した2次分析や社会調査のアーカイブ・データとして利用される場合および教育研究機関で教育的な目的で利用される場合を除いて、調査データが当該社会調査以外の目的には使用されないことを保証しなければならない。

第5条

会員は、調査対象者のプライバシーの保護を最大限尊重し、調査対象者との信頼関係の構築・維持に努めなければならない。社会調査に協力したことによって調査対象者が苦痛や不利益を被ることがないよう、適切な予防策を講じなければならない。

第6条

会員は、調査対象者をその性別・年齢・出自・人種・エスニシティ・障害の有無などによって差別的に取り扱ってはならない。調査票や報告書などに差別的な表現が含まれないよう注意しなければならない。会員は、調査の過程において、調査対象者および調査員を不快にするような発言や行動がなされないよう十分配慮しなければならない。

第7条

調査対象者が年少者である場合には、会員は特にその人権について配慮しなければならない。調査対象者が満15歳以下である場合には、まず保護者もしくは学校長などの責任ある成人の承諾を得なければならない。

第8条

会員は、記録機材を用いる場合には、原則として調査対象者に調査の前または後に、調査の目的および記録機材を使用することを知らせなければならない。調査対象者から要請があった場合には、当該部分の記録を破棄または削除しなければならない。

第9条

会員は、調査記録を安全に管理しなければならない。とくに調査票原票・標本リスト・記録媒体は厳重に管理しなければならない。

第10条

本規程の改廃は、一般社団法人社会調査協会社員総会の議を経ることを要する。

付則

  1. 削除
  2. 本規程は2009年5月16日より施行する。
  3. 削除
  4. 本規程は2021年5月23日より施行する。